道路交通法の改正により令和5年4月1日以降、ヘルメット着用の努力義務が課されることと
なったのをご存知でしょうか?
【公益財団法人日本自転車競技連盟】
道路交通法 第63条の11
これは、自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
道路交通法 第 63 条の 11
第 1 項 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第 2 項 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第 3 項 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
これは、あくまで着用の努力義務であって義務ではありません。罰則や罰金もありません。
しかし、だから着用しないというのは早計です。
交通事故全体に占める自転車の割合は、ここのところ増加傾向にあります(2021年は 22.8%)。
また、死亡事故の犠牲者の約 6 割が頭部に致命傷を負っているとのことです。
しかし、ヘルメットを着用すると死亡率は大きく下がり、ヘルメットを着用していない場合と比べると
約半分と低くなります。(警視庁調べ)
そこで JCF としては、自転車に乗る際にはぜひともヘルメットの着用を勧めます。
登録競技者も、普段でも自転車に乗るときは必ずヘルメットを被りましょう。
なお、購入の際は「JCF」や「SG」などの安全性を示すシールがついたものを購入してください。
以上、繰り返しますが、ご自身・ご家族の安全・安心を守るため、ぜひヘルメットをかぶって自転車
に乗ってください。
私の思う事
一歩進んだ気がします。
自転車の場合、免許証がいらないから努力義務なんでしょうけど
義務になっても良いと思うくらい大事なことだと思います。
自分の身を守るんだから、それを考えたらして当たり前のことかも知れない。
以前は自転車でヘルメットをかぶっていると、安全とは思うけど
何か変わり者みたいな感じがしてましたけど、
やっと変わり者じゃぁなくなりました、良いと思います。
自転車用ヘルメットの選び方
ヘルメットを着用していれば、死亡リスクを減らすことが出来ます。
ヘルメットは何でも良いというわけではありません。
万が一の際、正しい選び方をご紹介致します。
①自転車専用ヘルメットを選ぶ
工事用ヘルメット、スポーツ用ヘルメット(野球、アメフト、アイ スホッケー、他)、
バイク用 ヘルメットなどありますが、万が一の場合機能を発揮しないことがあります。
②頭にピッタリなサイズを選ぶ(実際にかぶってみることが大切)
サイズが大きすぎると、転倒のはずみでヘルメットが脱げる恐れがあります。小さすぎると、圧迫に より痛みや不快感の原因となります。アジャスターを締めたらさらにフィットがよくなります。
③安全基準をクリアしているヘルメットを選ぶ
SGマークやCEマーク(CE EN1078)などの、
安全基準適合表示のあるヘルメットを選ぶ。
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